飲食店 許認可・届出サポート

飲食店などを運営していく時には、法で定められている「営業許可」を取るためにさまざまな手続きをしなければなりません。私たちの事務所ではそのような煩雑な手続きを皆様の代わりに行っております。ここで必要になってくるのが事前確認です。酒類を取扱いがあるかないか、販売する時間帯、店舗での調理の有無などで申請に必要な許可証や申請する提出書類が異なるということがあります。ですので、ご自身が開業する業種・業態において、どのような資格や許可証が必要になってくるか、前もって確認しておくことが重要なのです。

フローとしては、

「食品衛生管理者資格取得」→「営業許可申請防火対象物使用届提出」→「税務関係届出」

のように進めていただくイメージです。

1.食品衛生管理者資格を取得しましょう:(目安)開業2ヵ月前

この資格は、食品を製造販売する時や飲食店を運営するなど、食品に関する事業を行うならば、必ず取得しなければならない資格です。食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛生責任者を置かなければなりません。

食品衛生責任者の役割は、施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行うことです。
※食品を扱う業者としての常識をここでしっかり身に付けましょう!

【食品衛生責任者になるためには?】

食品衛生協会開催の講習受講(1日のみ)が必須条件となっています。
衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学について6時間以上講習を受講し、そこで行われるテストに合格することができれば、資格を取得したとみなされて食品衛生責任者手帳が交付されるのです。

※東京の例
受験資格:高校生を除く17歳以上の男女
受験費用:1万円
試験時期:月に7~8回開催

【すでに以下の資格をお持ちの方へ朗報!】
栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の資格を既にお持ちの方は、なんと、講習受けることなく受験を通過するだけで食品衛生管理者になることができるのです。

 

2.保健所に営業許可申請しましょう:(目安)工事前

飲食店の営業を始めるにあたって、営業許可は必ず必要な手続きです。
店舗運営の営業許可をもらうためには、「保健所の検査」を受けなければなりません。

【営業許可までのフロー】

※以下は一例ですので必ず保健所に確認して下さい。

【事前に保健所に相談、申請書類を受け取る】
店舗改修等の工事に取り掛かる前に、店舗の図面を保健所に持って行き相談します。
     
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【申請する書類を提出】
店舗工事が終了する7~10日前に保健所に提出し、その場で検査日を決めます。

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【保健所による検査】
保険所による立会いです。
※ここで不備が見つかると許可がおりなくなってしまうので注意です!

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【営業許可証交付】
保健所による検査無事通過した場合、「営業許可証」が交付されます。また、許可証の交付には検査後数日かかりますので、いつでも店舗の開店ができるようにしっかりと手続きを行わなければなりません。

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【営業許可証の受け取り】 
受け取りの際に印鑑を押していただき営業許可書をもらうことができればいよいよ営業開始です!

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【営業許可申請に必要なもの】
以下のものを必ずそろえて万全な体制を作りましょう。

・食品衛生責任者の資格(証明書類一式)
・営業許可申請書類(保健所に用紙あり)
・営業設備に関する大要(保健所に用紙あり)
・印鑑(法人の場合は代表者印+会社の謄本1通)
・申請手数料

 

3.防火対象物使用届を消防署へ届け出

保健所だけでなく消防署に対しても申請が必要です。消防署へは「防火対象物使用届」を提出します。消防点検では、消防独自の施設基準がありますのであらかじめキッチン(厨房)を設計する段階で相談する必要があります。
店舗の規模や建物の規模、そこに出入りする人数によっては防火管理者が必要になる時もあります。

4.税務署に税務関係届出:(目安)開業後から1ヵ月以内

店舗開店前~店舗開業後1ヶ月以内に「開業届」というものを所轄の税務署に提出しなければなりません。もし個人事業の場合「個人事業の開廃業等の届出書」を提出が必要です。その他には、「青色申告承 認申請書」を2ヶ月以内に提出する必要があります。従業員を採用する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。また必要に応じて随時、消費税の届出書を提出します。これはオーナー様の代わりに私たちが行わせていただきます。

 

 

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